ヴァイオリン・ウェブ | Violin Web
ヴァイオリン・ウェブ | Violin Web

ダビングして頂けませんか? | ヴァイオリン掲示板

ヴァイオリン好きのための情報サイト ヴァイオリン・ウェブ
雑談・その他 18 Comments
[26035]

ダビングして頂けませんか?

投稿日時:2006年03月03日 03:03
投稿者:(ID:KEhAVTA)
2005年1月22日(土)
ルノー・カプソン リサイタル
の再放送なのですがどなたか録画していませんか?DVDにダビングして頂きたいのですが。
放映日
NHKハイビジョン クラシック倶楽部
2005年7月27日(水)8:00~8:55
2005年7月28日(木)1:00~1:55
切実です。して下さる方はご連絡下さい。送料込み3000円出します。
ヴァイオリン掲示板に戻る
1 / 2 ページ [ 18コメント ]
[26037]

Re: ダビングして頂けませんか?

投稿日時:2006年03月03日 05:09
投稿者:とおりすがり(ID:JnKHSXU)
テレビ番組をダビングすることは著作権法違反ですよ。
[26038]

Re: ダビングして頂けませんか?

投稿日時:2006年03月03日 07:33
投稿者:念のため(ID:FoKSR1A)
このような書き込みに反応した人も、犯罪者扱いとなります。
[26042]

Re: ダビングして頂けませんか?

投稿日時:2006年03月03日 19:38
投稿者:こんにちは(ID:N0QSAjA)
こんにちは。

「録画したビデオ(またはDVD)を貸してください」といえば、法的には問題ないと思います。
[26046]

ご指摘有難うございます

投稿日時:2006年03月03日 23:25
投稿者:(ID:Mjc1MUA)
録画はよくてもダビングはいけないという事でしょうか。そうであればお借りしたいです。うちはBSが映らないので。
[26048]

Re: ダビングして頂けませんか?

投稿日時:2006年03月04日 01:02
投稿者:いえいえ(ID:ITZyZWI)
うろ覚えですが。録画などは、「個人で楽しむ範囲内で」許可されていると思います。だから法的には文字通り解釈すると、録画したものを(著作権者の許可なしに)他人に貸すこと自体が違反だと思います。
著作権法に詳しい方、補足、解説などお願いします。
[26049]

音楽著作権は?

投稿日時:2006年03月04日 02:16
投稿者:こんにちは。(ID:N0QSAjA)
>他人に貸すこと自体が違反だと思います。
これは、他人が勝手にダビングするとか、使われ方が保証されないので、ダメということになるのでしょうか。

話しは変わりますが、、
音楽著作権はどうでしょう。ネットで演奏を公開するときに著作権協会に著作権料を支払うそうです。検索エンジンに登録していなくても、払わなければならないそうです。では、家族演奏会の場合はどうか? 

レッスンで曲を使う場合はどうでしょう(プロがレッスンを商売としている場合)。商売でなくても、ダメなのか? 楽譜を買っても、個人で楽しむ以外に使ってはダメなのか? 生徒の前で模範演奏をした場合、著作権料を支払う必要があるのか? 公の場の演奏会では、誰か(主催者とか)が著作権料を支払っているのですよね?

なんかよくわからないですね。
[26050]

Re: ダビングして頂けませんか?

投稿日時:2006年03月04日 11:32
投稿者:いえいえ(ID:IgVDFFM)
>これは、他人が勝手にダビングするとか、使われ方が保証されないので、ダメということになるのでしょうか。
 うろ覚えのまま答えますが、御了承下さい。『他人に貸す』行為そのものが『個人で楽しむ』範囲を越えているという意味です。ここで言う『個人』とは、『録画した本人』です。おそらく、録画した本人が友人(他人)と一緒に見て楽しむのはOKだと思います。

 『ネットで演奏を公開』は不特定多数を相手にしているので、当然著作権料は発生するでしょう。『家族演奏会』は特定少数が相手であり、楽譜等を購入した個人本人が楽しむ範囲内という解釈で、著作権料は発生しないのではないでしょうか。

 レッスンの場合です。バッハやモーツァルトなどの曲の場合、作曲家の著作権は切れていると思います。このような作曲家の場合、問題になるのは楽譜の版権(っていうのかな?)です。これはその出版社の権利ですから、楽譜を購入した本人は、その本人の使用の範囲内でどこで演奏するのも自由だと思います。従って、模範演奏をしても、そのたびに著作権料を支払う必要はないです。但し、生徒が習う場合、生徒もその楽譜を購入する必要があります。これで、先生、生徒ともに法律を遵守したことになるはずです。
 現代の作曲家の場合です。これは曲の著作権が切れていないという意味でです。この場合、生業とする場合は著作権料が発生しますが、楽譜自体の価格に著作権料が含まれている場合が多いと思います、たぶん。ですから、楽譜を購入した上で生徒に(特定少数に)模範演奏をする場合、既に著作権料を払っているという解釈で、改めて支払う義務はありません。但し、公開演奏会の場合、『公開』という名の通り『不特定多数』を相手にしており、楽譜を購入しているだけでは、その演奏会で得た報酬に対してはまだ著作権料を支払っていないという解釈になると思います。そこで著作権料の支払いの義務が生じます。

 以上が私の知る範囲での私の回答です。ただ、法の専門家ではないので、誤解がある可能性もあります。このことを御了承の上、ご理解頂きたいと思います。
[26051]

有難うございます

投稿日時:2006年03月04日 16:10
投稿者:(ID:FihjYRA)
スレを削除しようとしたら返信があるのは出来ないそうで‥皆さんさげて下さい
[26052]

優さん、いえいえさん

投稿日時:2006年03月04日 16:29
投稿者:こんにちは。(ID:N0QSAjA)
優さん

パスワードを入力して削除すれば削除できると思いますよ。ツリー構造ではないので、誰にレス、とかはないと思います。

削除できなくてもそんなに心配することはありませんよ。

いえいえさん

御丁寧にありがとうございます。なかなか説得力があるご説明ですが、楽譜購入と、人前で演奏するのは別の話しのような感じがします。耳コピーで演奏できますし、、

私は営利目的でなければ、人前で演奏しても問題じゃないのでは? という考えがありましたが、そういうわけにはいかないようですね。営利自体もあいまいですしね。

入場料を取るとか、楽器店主催で、宣伝効果があるような演奏会では、著作権料を支払い(もちろん、CD製作などを含む)、たとえば、寄付金を集めるチャリティーコンサートは著作権は不要では? と思っても、アーティストは名前を宣伝する効果もありますしね。

本やCDの貸し借りもダメなのでしょうか。お金をとらずに貸す場合は別に問題じゃないと思っていたのですが(友人間の貸し借り)。

営利目的ではないにしても、貸し借りが横行すると(お金を取らない場合でも)、著作権保有者の不利益につながるという考えもあるわけですね。

なかなか難しい問題ですね。
ヴァイオリン掲示板に戻る
1 / 2 ページ [ 18コメント ]

関連スレッド